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外壁塗装のクーリングオフ完全ガイド2025|8日以内の解約手順・書面テンプレート・電子申請対応

この記事の監修者

ヨコイ塗装 代表 横井隆之

愛知県で50年続く塗装店の2代目。200件以上の施工実績を持ち、著書に『外壁塗装の不都合な真実』『塗装方程式』『外壁塗装 工程別チェックポイント21』(Kindle)がある。見積もり診断サービス「ペンキのミカタ」を運営し、全国の施主に中立的なアドバイスを提供している。

はじめに

「訪問販売で契約してしまった…」

「家族に反対されて、解約したいけどどうすればいいかわからない」

この記事を読んでいるあなたは、今まさに不安の中にいるかもしれません。

大丈夫です。8日以内ならクーリングオフで無条件解約できます。

この記事では、外壁塗装の契約をクーリングオフする具体的な手順、書面テンプレート、そして2022年法改正で可能になった電子申請の方法まで、完全解説します。

落ち着いて、この記事の手順に従ってください。

クーリングオフとは?基本ルールを確認

クーリングオフとは、訪問販売などの不意打ち的な勧誘で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

外壁塗装でクーリングオフできる条件

条件内容
契約場所自宅への訪問販売、または電話勧誘販売
期間契約書面を受け取った日から8日以内
理由不要(理由を説明する必要なし)
費用一切不要(違約金・キャンセル料なし)
工事着工後着工していてもクーリングオフ可能

クーリングオフできないケース

ケース理由
自分から業者を呼んだ場合訪問販売に該当しない
業者の店舗・事務所で契約した場合訪問販売に該当しない
契約から8日を超過した場合期間経過(ただし例外あり)
3,000円未満の現金取引特定商取引法の適用外

重要:自分から電話して見積もりを依頼した場合でも、業者が自宅に来て契約した場合は訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフの期間:「8日以内」の正しい数え方

「8日以内」の数え方を間違えると、クーリングオフできなくなる可能性があります。正確に理解しておきましょう。

起算日の考え方

契約書面を受け取った日を1日目として数える
日付状況カウント
1月10日契約書を受け取った1日目
1月11日2日目
1月12日3日目
1月13日4日目
1月14日5日目
1月15日6日目
1月16日7日目
1月17日この日までに発信8日目(期限)

重要ポイント

届いた日ではなく「発信した日」が基準

・ハガキなら消印の日付、メールなら送信日時

・土日祝日も日数にカウントされる

迷ったら早めに発信が鉄則

方法①:ハガキ(書面)でクーリングオフする

最も確実な方法は、内容証明郵便または簡易書留でハガキを送ることです。

ハガキの書き方テンプレート

以下の内容をハガキの両面にボールペンで記入してください。同時に2通送ることで、販売会社とカード会社の両方に解除の意思が伝わります。

電子通知の証拠保全チェックリスト

電子通知は「送信・到達の証明」が弱いため、以下の証拠保全が必須です。

通知手段必須の保全措置
電子メール送信済みメールを保存、送信画面のスクリーンショット、BCCに自分のアドレスを入れる
Webフォーム入力画面のスクリーンショット、送信完了画面のスクリーンショット
FAX送信完了レポート(通信管理レポート)の出力・保存

8日を過ぎてしまった場合の対処法

「8日を過ぎてしまった…」と諦めないでください。以下のケースでは、8日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

ケース①:契約書面に不備がある

契約書面に以下の記載がない場合、クーリングオフ期間は進行しません

必須記載事項内容
クーリングオフの説明8日以内に解除できる旨
業者の名称・住所・電話番号正式な会社情報
契約担当者名個人名の記載
契約年月日契約した日付
商品・役務の内容工事の具体的内容
契約金額総額の明示
支払時期・方法支払い条件

契約書面を確認し、不備があれば8日を過ぎていてもクーリングオフ可能です。

ケース②:業者が嘘の説明をしていた

業者が以下のような説明をしていた場合、不実告知に該当し、契約を取り消せる可能性があります。

・「クーリングオフはできません」

・「この契約は対象外です」

・「すでに材料を発注したのでキャンセル料がかかります」

これらは虚偽の説明であり、消費者契約法に基づく取り消しの対象となります。

ケース③:脅迫・威圧的な勧誘があった

「契約するまで帰らない」「今日決めないと工事できない」など、威圧的な言動があった場合は、消費者契約法に基づく取り消しが認められる可能性があります。

よくある妨害と法的な反論

業者の妨害あなたの反論
「もう発注したからキャンセル料がかかる」特商法第9条第3項により、損害賠償・違約金の請求は禁止されている
「オリジナル塗料だから返品できない」訪問販売のクーリングオフ対象外規定には当たらない
「足場代だけでも払え」法第9条第5項により原状回復義務は業者にあり、その費用も業者負担
「担当者が不在で処理できない」クーリングオフは一方的な意思表示であり、相手の承諾は不要。通知を発信した時点で契約は解除済み
「この契約はクーリングオフできない」虚偽説明(不実告知)であり、この妨害があった場合は期間が延長される

交渉が決裂した場合の相談先

8日超過時の相談先

上記のケースに該当する可能性がある場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。

窓口電話番号対応
消費者ホットライン188最寄りの消費生活センターに接続

工事が始まってしまった場合

「もう足場が組まれている」「塗装が始まっている」という場合でも、8日以内ならクーリングオフ可能です。

原状回復は業者の負担

クーリングオフした場合、工事の原状回復は業者の費用負担で行われます。

状況対応
足場が組まれている業者が撤去(費用請求不可)
塗装が一部完了業者が原状回復(費用請求不可)
材料が搬入されている業者が引き取り(費用請求不可)

業者から「もう工事を始めたからキャンセルできない」「実費を払ってもらう」と言われても、応じる必要はありません

クーリングオフ後の流れ

クーリングオフの通知を発信した後の流れを確認しておきましょう。

タイムライン

時期内容
通知発信日クーリングオフ成立
1〜2週間後業者から連絡(解除確認)
2〜4週間後支払済み代金の返金
工事着工済みの場合原状回復工事の実施

業者が応じない場合

業者がクーリングオフに応じない場合は、以下の対応を取ってください。

1. 消費生活センターに相談(188)

2. 内容証明郵便で再度通知

3. 弁護士・司法書士に相談(必要に応じて)

リフォームローン(クレジット契約)の場合

信販会社にも通知が必要

高額な外壁塗装では、信販会社のクレジット契約(ローン)を利用することが多いです。この場合、施工業者と信販会社の両方にクーリングオフ通知を送る必要があります。

工事契約をクーリングオフすれば、付随するクレジット契約も解除できます。

支払停止の抗弁権(最強の対抗措置)

業者がクーリングオフに応じない場合、信販会社に対して「支払停止の抗弁」を主張し、ローンの引き落としを一時的に止めることができます(割賦販売法第30条の4)。

抗弁書に記載すべき事項:

・契約番号・会員番号

・契約日・商品名・販売店名

・支払いを停止する正当な理由

・販売店との交渉経過

信販会社を巻き込むことで、業者への強力な圧力となります。

相談窓口一覧

困ったときの相談先をまとめておきます。

窓口電話番号対応内容
消費者ホットライン188契約トラブル全般、クーリングオフ相談
警察相談専用電話#9110悪質な勧誘・脅迫・詐欺
住まいるダイヤル0570-016-100リフォーム紛争、建築トラブル
法テラス0570-078374弁護士・司法書士の紹介

一人で悩まないでください。専門家に相談することで、解決の糸口が見つかります。

まとめ:クーリングオフの鉄則

この記事のポイントを整理します。

1. 訪問販売なら8日以内にクーリングオフ可能

2. 理由不要・費用不要・違約金なし

3. 発信日が基準——届いた日ではない

4. ハガキは簡易書留か内容証明郵便で

5. 2022年法改正で電子メールも可能

6. クレジット払いならカード会社にも通知

7. 8日超過でも契約書不備・不実告知なら解除可能

8. 工事着工後でもクーリングオフ可能

9. 困ったら消費者ホットライン188へ

迷ったら、今すぐ行動してください。時間が経つほど解決が難しくなります。

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